
R8.1【特許】
◇特許権侵害による権利行使の課題など調査(特許庁)
特許庁は、国内企業が有する特許権に対する侵害の実態調査等を実施しているが、このほど、特許制度小委員会に実態調査の途中経過を報告した。それによると、自社の特許権を侵害された又は侵害された可能性があると感じた経験がある企業は63.4%だった。
また、権利侵害を認識した場合に権利行使ができるか否かについては、「原則として対抗手段をとらない」者は2.2%に留まるが、「場合によっては対抗手段をとる」者は66.6%となっている。
このうち、権利行使ができない主な理由としては、①コストに比して損害倍書額が少ないと見込まれること、②侵害の確証に疑義があること、③権利行使のためのリソース不足、④取引関係に影響が見込まれることなどが挙げられている。
R8.1【労務】
◇「大卒3年以内」の離職率33%(厚労省)
厚生労働省は、2022年3月卒業者の就職後3年以内の離職率を発表した。それによると、高卒者は37.9%と前年(38.4%)より0.5ポイント低下し、大卒者は33.8%と前年(34.9%)より1.1ポイント低下した。
高卒、大卒ともに前年に比べて離職率は低下したものの、就職後3人のうち1人が離職している状況となっている。
R7.12【特許】
◇商標の早期審査・早期審理のガイドラインを改訂(特許庁)
特許庁は、商標の早期審査・早期審理のガイドラインを改訂した。改訂は令和7年10月1日以降の出願から適用される。
2024年4月1日以降、「他人の氏名を含む商標」の登録要件が緩和され、一定の知名度を有する他人が存在せず、商標中の氏名と出願人との間に相当の関連性があり、かつ不正の目的が認められない場合には、他人の承諾を得なくても登録することができるようになった。「他人の氏名を含む商標」は、早期審査の対象外とされていたが、今回、これらの出願についても早期審査の対象に追加された。
令和7年10月1日以降の出願からは、他人の氏名を含む商標に係る出願も所定の要件を満たせば、早期審査の対象となる。
R7.12【税務】
◇ガソリン暫定税率12月31日に廃止へ
ガソリン税に上乗せされている暫定税率を廃止することが、与野党間で正式合意した。合意文書によると、ガソリン税の暫定税率(1リットルあたり25.1円)を12月31日に廃止。暫定税率の廃止までの間は段階的に補助金の額を増やし、廃止するのと同じ水準までガソリン価格を引き下げる。軽油取引税の暫定税率(同17.1円)も2026年4月1日に廃止する。
ガソリン税は、国税である「揮発油税」と地方税である「地方揮発油税」の2つから構成。本則税率は合計で1リットルあたり28.7円(揮発油税24.3円、地方揮発油税4.4円)だが、これに暫定税率25.1円が上乗せされ、実際には合計53.8円がガソリン価格に含まれている。
ガソリン税はもともと道路整備のための特定財源で、1974年に道路整備のための財源不足などを理由に、税率の上乗せが始まった。
R7.11【特許】
◇先発医薬品に100%関税措置(トランプ関税)
トランプ米大統領は、輸入する医薬品に対し、10月1日から100%の関税を課すとSNSで表明した。「トランプ関税」で最も高い水準となる。
対象はブランド医薬品や特許を取得した医薬品で、特許切れの成分を使った後発薬(ジェネリック医薬品)は対象外とみられる。
日本は米国との関税交渉で、半導体や医薬品など経済安全保障上重要な物資に分野別関税が課される場合、他国の税率に劣らない「最恵国待遇」と呼ばれる取り扱いにすることで合意。欧州連合(EU)は医薬品の関税を上限15%とすることで米国と合意しているため、「最恵国待遇」が適用されれば日本が輸出する医薬品の関税率は15%に抑えられる。
トランプ大統領は、米国で医薬品の工場を着工・建設している企業は対象から除くと表明しており、関税で輸入を難しくして、米国での現地生産を迫る戦略。
R7.11【税務】
◇「企業版ふるさと納税」寄附額は前年度比1.3倍
内閣府は、「企業版ふるさと納税」の令和6年度実績を発表した。令和6年度の寄附金額は約631.4億円(同約1.3倍)、件数は18,457件(同約1.3倍)となり、寄附を行った企業数は8,464社(同1.1倍)となり、寄附額、件数とも増加している。
企業版ふるさと納税は、国が指定した地方公共団体の地方創生の取り組みに対し、企業が寄附を行った場合、法人関係税から税額控除する制度。損金算入による減税効果(寄附額の約3割)と合わせて、令和2年度税制改正により拡充された税額控除(寄附額の最大6割)により、最大で寄附額の約9割に相当する額が軽減される。
R7.10【特許】
◇企業における営業秘密漏えい事例が大幅増(IPA)
独立行政法人情報処理推進機構(IPA)は、「企業における営業秘密管理に関する実態調査2024」の報告書を発表した。報告書によると、営業秘密の漏えい事例や事象を認識している割合は、前回調査(2020年)の5.2%から35.5%と大幅に増加した。
営業秘密の漏えいルートで最も多かったのは、「外部に起因するサイバー攻撃によるい漏えい」の36.6%だった。
このほかのルートでは内部に起因するものが多いことが分かった。「現職従業員などのルール不徹底(ルールを知らなかった)による漏えい」(32.6%)、「現職従業員などによる金銭目的などの具体的な動機を持った漏えい」(31.5%)、「誤操作・誤認などによる漏えい」(25.4%)、「外部者(退職者を除く)の立ち入りに起因する漏えい(20.2%)など。
一方で、「中途退職者(役員・正規社員)による漏えい」は前回調査の36.3%から今回調査では17.8%に低下した。
R7.10【税務】
◇法定調書の電子申告提出義務「30枚以上」が基準に
所得税や租税特別措置法などの規定により、毎年1月末を期限に税務署への提出が義務付けられている「法定調書」―。現在は、法定調書の種類ごとに前々年(基準年)に提出すべきであった枚数が「100枚以上」であれば、e-Tax等による提出が義務付けられている。
この判定枚数「100枚以上」が、令和9年1月以後に提出する法定調書から「30枚以上」に変更される。
つまり、基準年となる今年(令和7年)に提出すべき法定調書の枚数が30枚以上となった場合には、令和9年に提出する法定調書はe-Tax等による提出が必要になる。
この基準改正により、法定調書を電子申告する企業の範囲は大幅に拡大されることが予想される。
R7.10【労務】
◇男性の育児休業取得率が過去最高の40.5%(厚労省)
厚労省は、2024年度雇用均等基本調査の結果を発表した。それによると、男性の育児休業の取得率は前年比10.4ポイント増の40.5%となった。12年連続の上昇で、1996年(0.12%)の調査開始以来、過去最高の取得率となった。
取得率の上昇について、厚労省は、育休の周知が進んだほか、産後8週間以内に育休とは別に取得できる「産後パパ育休」などの制度利用が進んだことなどが影響したとみている。
R7.9【特許】
◇「特許出願非公開制度」の実施状況を公表(内閣府)
内閣府は、「特許出願非公開制度」の関する実施状況を公表した。
本制度は、特許出願の明細書等に、公にすることにより外部から行われる行為によって国家及び国民の安全を損なう事態を生ずるおそれが大きい発明が記載されていた場合には、「保全指定」という手続により、出願公開や外国出願の制限等の措置を講じるもの。2024年5月1日に試行された。
内閣府が公表した実施状況(令和6年5月1日~令和7年3月31日)によると、保全審査を受けた件数は90件(保全指定を受けた件数は0件)だった。保全審査前の特許庁での1次スクリーニングの対象になった件数は公表されていない。
また、外国出願禁止の対象となるか、事前に特許庁長官に確認を求めた件数は1,305件だった。
R7.9【労務】
◇「スポットワーク」の留意事項示す(厚労省)
厚労省は、短時間・単発の就労を行う、いわゆる「スポットワーク」で働く労働者からの相談が増えているとして、労務管理上の留意事項に関する見解を示した。
スポットワークは、アプリを用いて、事業主が掲載した求人にスポットワーカーが応募し、面接を経ることなく、短時間にその求人と応募がマッチングすることが一般的。しかし、こうした求人では、特に労働契約の成立時期をめぐりトラブルになるケースが多い。
厚労省は、労働契約の成立時期について、「別途特段の合意がない限り、事業主が掲載した求人にスポットワーカーが応募を完了した時点で成立する」との見解を示した。労働契約成立後に事業主の都合で休業させたり、仕事を早上がりさせたりする場合、休業手当を支払う必要があるとしている。
R7.8【税務】
◇「退職所得の源泉徴収票」の提出範囲拡大(令和7年度税制改正)
令和7年度税制改正では、「退職所得の源泉徴収票・特別徴収票」(以下、源泉徴収票等という)の提出範囲が拡大された。
現行制度では、退職手当等の支払者である会社が、「退職所得の源泉徴収票等」を税務署長と市町村長の提出する必要があるのは、退職手当等の受給者(居住者)が「役員」の場合のみとなっているが、改正後は「全ての居住者」に拡大され、受給者が従業員の場合も提出することが必要になった。
提出範囲の見直しは、「令和8年1月1日以後に支払うべき退職手当等」から適用。退職日ではなく、支払日で判断するため注意が必要だ。例えば、従業員Aが令和7年12月末に退職、令和8年1月中に退職手当を支払った場合、従業員Aに係る「退職所得の源泉徴収票等」を税務署長と市町村長に提出することになる。
R7.8【特許】
◇新しいタイプの商標の出願・登録状況を公表(特許庁)
2015年4月から新しいタイプの商標(音、動き、位置、ホログラム、色彩)制度が導入され10年が経過したが、特許庁によると、新しいタイプの商標は2024年12月までに2,291件の出願があり、このうち784件が設定登録を受けていることが分かった。
新しいタイプの商標の出願・登録状況は以下のとおり。
(2015~2024年の出願又は設定登録された件数の累計)
①音商標
<出願件数:779件 登録件数:374件>
②色彩のみからなる商標
<出願件数:574件 登録件数:11件>
③位置商標
<出願件数:645件 登録件数:175件>
④動き商標
<出願件数:272件 登録件数:208件>
⑤ホログラム商標
<出願件数:21件 登録件数:16件>
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